戸籍記載事項への氏名のフリガナ追加(令和7年5月26日~)

令和7年5月6日
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行されます。
 これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
詳細は、以下の外務省ホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html