大使館ができること/できないこと

令和7年4月11日

1.盗難紛失 所持金・所持品(旅券等)が盗難にあったとき、紛失したとき

  • 警察への届出に関する助言をします。
    例えば 警察への届出方法をご案内します。
  • ご家族や知人からの送金に関する助言をします。
    例えば 日本からの送金方法をお教えします。
  • パスポート旅券)の発給、緊急旅券、旅券に代わる「帰国のための渡航書」の発給を行います。(要手数料)
<できないこと>
➢金銭の供与
➢クレジットカード、トラベラーズチェック、航空券の再発行手続の代行
➢遺失物の捜索
➢警察への被害届提出の代行
➢犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り
 

2. 事件・事故に遭ったとき、緊急入院したとき

  • 医療機関の情報を提供します。
    例えば 日本人がよく行く病院などを紹介します。
  • ご家族との連絡を支援します。
    例えば ご本人による連絡ができない場合には、ご本人に代わり医師から病状を聴取し、ご家族へ連絡します。
  • 現地警察や保険会社への連絡の助言をします。
    例えば ご本人による連絡ができない場合には、ご本人に代わり警察に連絡します。
  • ご家族が現地に向かう場合、外務省が住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し、できるだけ早く現地へ出発できるようパスポート旅券)の緊急発給を行います。
  • 日本での治療を希望する場合等は、緊急移送に関する助言・支援を行います。
    例えば 移送方法についての助言、移送会社への連絡をします。
  • 死亡事件・事故の場合には、ご遺体の身元確認をお手伝いし、死亡証明書の発給について助言します。
  • ご遺体の荼毘又は日本への搬送に関する助言を行います。
 
<できないこと>
➢病院での通訳又は交渉
➢医療費・移送費の負担、支払保証、立て替え
➢犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り
➢事故相手との賠償交渉
 

3.大規模な自然災害やテロなどの緊急事態が起きたとき

  • 当館管轄内に滞在する日本人の安否の確認に最大限の努力を払います。
    3ヶ月以上滞在する場合は必ず在留届を提出、短期旅行者の方の場合は、旅レジの登録をしてください。
  • 日本人の被害者がいる場合には必要な支援を行います。
    例えば 緊急移送のため関係機関などへの連絡を行います。
  • インターネットを通じて情報を提供します。
  • 避難を支援します。
    例えば 危険情報の発出等、退避方法についての情報提供をします。
 
<できないこと>
退避費用の負担(現金などを持ち合わせていない場合には在外公館にご相談ください。)

4.トルコで行方不明になったと考えられるご家族を探したいとき

  • 捜索の方法、警察への照会、捜索願いに関する助言を行います。
  • 犯罪に巻き込まれている可能性がある場合には、警察に対して捜査の申入れを行います。
 
<できないこと>
➢行方不明者の捜索活動
➢警察への捜索願の提出代行
 

5.逮捕・拘禁されたとき

  • ご希望があれば領事が本人との面会又は連絡をします
  • 弁護士や通訳の情報を提供します。
  • ご家族との連絡を支援します。
  • 例えば ご家族に連絡をとることができない場合、ご本人に代わりご家族に連絡します。
    差別的、非人道的扱いを受けている場合には、関係当局に改善を求めます。
 
<できないこと>
➢釈放や減刑等の要求(適正な法手続がとられている限り、関係当局に対して、特別な扱いを求めることはできません。)
➢弁護士費用、保釈費用、訴訟費用の負担及びその保証
➢取調べや裁判における通訳・翻訳
 

6.困りごと相談

  • 様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えます。
  • 弁護士や通訳の情報を提供します。
 
<できないこと>
➢私的争いの仲裁、訴訟への介入
➢専門的な法律相談(領事は法律の専門家ではありません。)
➢通訳・翻訳
➢外国査証、滞在許可、就労許可の取得の代行や口添え
➢在留国の行政機関への届出の代行、届出書類の翻訳
➢日本の年金や生活保護給付の申請の代行
➢日本の運転免許証の発給・更新手続