9月7日からの日本の新たな水際対策について
令和4年9月7日
●9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書(3回接種)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。
●有効な予防接種証明書がない場合、これまで同様、出発前72時間以内の陰性証明書を提示する必要があります。
●有効な予防接種証明書がない18歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります
●有効な予防接種証明書がない場合、これまで同様、出発前72時間以内の陰性証明書を提示する必要があります。
●有効な予防接種証明書がない18歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります