国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請等について

令和3年12月1日
我が国政府は、オミクロン株への対応のため、令和3年12月2日から12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置として、現在の「特段の事情」による入国が認められる場合について見直しを行いました。これにより、全ての国・地域で既に発給された、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「外交」以外の査証についても一時的に効力を停止したものとみなされます。効力が停止した査証では、航空機への搭乗が拒否される可能性があるほか、搭乗した場合でも本邦において上陸が拒否される恐れがございますのでご注意下さい。
今回の措置に関する詳細について、以下のリンクからご確認頂けます。
 
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
出入国在留官庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
 
 なお、既に発給を受けた査証での本邦への渡航の可否に関するご相談・お問い合わせ、または今後の査証申請に関するご相談等は当館領事班までご連絡下さい。