トルコ入国について(新型コロナウイルス関連情報(第50報):6月17日)

令和2年6月17日
(ポイント)
●日本国外務省は,トルコに対し感染症危険レベル3(渡航は止めてください。)を発出しております。
●トルコ外務省からの通知によると,外国人の空路,陸路(イランとの陸路国境を除く)及び海路によるトルコへの入国/出国に関する新型コロナウイルス関連の制限は,関係当局により定められた/定められる予定の対策に従うことを条件として,解除されました。
●更にトルコ外務省からの情報によると,6月16日時点で,トルコに入国する全ての者に対して14日間の自宅(自己)隔離措置は適用されないとのことです。
 
(本文)
トルコ外務省からの通知によると,トルコに入国する外国人に対する措置は,以下1から3の通りです。ただし,15日にはトルコにおける1日の新規感染者数が再び1,500人を超えるなど,新型コロナウイルスの感染リスクは未だ継続しております。また,日本国外務省は,トルコに対し感染症危険レベル3(渡航は止めてください。)を発出しておりますので,同情報にご留意ください。(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_052.html)
1 外国人の空路,陸路(イランとの陸路国境を除く)及び海路によるトルコへの入国/出国に関する新型コロナウイルス関連の制限は,関係当局により定められた/定められる予定の対策に従うことを条件として,解除された。
2 全ての外国人に対して,トルコ入国後の14日間の自宅(自己)隔離の義務はなくなり,推奨されるのみとなる。
3 トルコへ入国する者は情報フォームの記入が求められる。本フォームはトルコへのフライト内で搭乗者に配布され,空港到着時にサーマル・カメラとチェックポイントを通過し,感染症の症状が見受けられなければ,同フォームを入国警察官に提出の上,入国する。