滞在許可期間の超過について(続報)(新型コロナウイルス関連情報(第34報):5月4日15時現在)

令和2年5月4日

新型コロナウイルスの影響による滞在許可期間超過等につき、トルコ政府の対応を「新型コロナウイルス関連情報(第26報):41417時現在」としてお知らせさせていただきましたが、以下の追加情報が得られましたので、お知らせします(26報の情報を変更するものではなく、追加となります)。なお、現場における措置等については引き続き不明な点もありますので、新たな情報が得られれば更新させていただきます。

ご参考(第26報):https://www.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00074.html

 

1 ビザなしで滞在90日の期限を超過する場合

 コロナの関係で90日を過ぎても出国できなかった場合、コロナの規制解除後最短で出国すれば罰則を受けることはない。

 

2 イカメット取得予定でビザなしで滞在の場合

 ビザなしで滞在し、イカメットを申請する予定の場合は、90日以内に新規申請をオンラインで行い、申請期間中であることを証する申請書をオンライン申請ページから(その申請用紙を)印字して携行していればイカメット取得まで罰則なくトルコに滞在できる。

 

3 労働許可の更新

 労働許可の更新に関して、法律の定める更新申請の期間(労働許可の有効期限前の2ヶ月間)に更新申請を行った場合には、(有効期限を超えたとしても)申請の結論が出るまでは労働を継続することができる。

 

4 その他

 外国人のトルコ滞在に関する質問などに関しては、移民局の外国人インフォメーションセンターにて相談を行うことができます。電話番号は157で、英語での対応もありますので、具体的な案件についてはこちらへの相談もお勧めいたします。