滞在許可

令和元年10月10日

1. 査証(ビザ)

 日本とトルコの間には査証免除取極があり、観光や会議への出席などを目的とする3か月以内の短期滞在については、査証は不要です。

 一方、渡航目的が就労、留学などの場合や3か月を超えて滞在する場合には、査証が必要となります。査証は日本又は外国にあるトルコ大使館に申請して取得することとなります。

 

 一般旅券を所持するトルコ国籍者については、日本での滞在が3ヵ月(職業、生業又は報酬を受けるその他の活動に従事する場合を除く)を超えない場合には査証を免除しております。一方で、2011年4月1日以降、機械読取式旅券(MRP)を所持していないトルコ国籍者には、査証取得勧奨措置をとっています。したかって、機械読取式ではない旧型の一般旅券を所持するトルコ国籍者を日本に招聘する場合などには、大使館や総領事館で査証を取得することを強くお勧めします。(航空会社によっては、機械読取式旅券を所持していないトルコ国籍者に対して搭乗を拒否することがあります。)


 

2.滞在許可(トルコ語で「イカメット」)

 査証を取得して入国した場合、入国後1か月以内に滞在許可証の申請する必要があります。申請は、各県移民局に赴き、必要書類を提出して行います。各県の滞在許可証発行事務には少なからず差異があり、許可取得まで相当期間を要する場合もあります。また、子供も取得する必要があります。

 滞在許可証を取得せずに滞在していた場合、不法滞在として扱われ、罰金等の処罰を科され、場合によっては国外退去処分を受けることがあります。

 滞在許可証は、身分と合法的滞在を証明するものとして常時携帯することが義務づけられています。また、記載事項に変更が生じた場合には、同許可証に記載されている注意書きに従ってこれを届出する必要があります。

 詳細は、各県移民局にお問い合わせ下さい。

 なお、就労、留学等の査証(ビザ)については、駐日トルコ共和国大使館にお問い合わせ下さい。

電話: 03-6439-5700(代表)

 

【短期滞在による入国】

 トルコにおける外国人の滞在期間は、観光、知人・親族訪問、短期商用等の短期滞在を目的とする場合、「180日間のうち合計90日間まで」となっておりますが、トルコ国内法により、短期滞在で入国した方であっても、条件を満たし、必要書類を移民局に提出することで、滞在許可(イカメット)申請が可能とのことです。

 ただし、既に査証や滞在許可証の期限が切れている方、査証免除期間(90日間)を超えて滞在している方におかれましては、上記制度を利用する際に罰金が科せられる可能性がありますので、ご注意ください。

 滞在許可証(イカメット)取得に関するお問い合わせは、お近くの移民局までお願い致します。
 外国人連絡センター(YIMER:yimer.gov.tr)電話国内157  国外から+90-312-157-1122