国籍関係届
平成31年3月13日
1 国籍選択届
日本の国籍法では、単一国籍が原則です。出生等の理由により、20歳に達するまでの間に重国籍となった方は22歳までに、婚姻等の理由により20歳に達した後に重国籍となった方は重国籍となったときから2年以内に、日本又は外国のいずれかの国籍を選択する必要があります。
日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。
- 当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は日本国大使館、総領事館に外国国籍の喪失を届け出て下さい。外国国籍の離脱の手続きについては、当該外国の政府又はその国の大使館、総領事館に相談して下さい。
- 日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村役場又は日本国大使館、総領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出して下さい。
外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法と、外国の国籍の選択を宣言する方法があります。
- 日本の国籍を離脱するときは、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は日本国大使館、総領事館に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、国籍離脱を届け出て下さい。
- 当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場又は日本国大使館、総領事館に国籍喪失届を提出して下さい。
なお、国籍法では国籍を選択する期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択の義務がありますので、ご注意下さい。
2 国籍喪失届
海外で生活をしていると、滞在国の国籍を保持したほうが都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国の国籍の取得を希望し、自分の意志で外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を当然に喪失してしまいます。(国籍法11条)
日本の国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失を本籍地役場又は最寄の日本国大使館・総領事館に届け出る義務があります。
国籍喪失の届出に必要な書類
- 国籍喪失届(窓口に用紙があります)2通
- 外国国籍取得証明書 1通
- 外国国籍取得証明書 和訳文(翻訳者名を明記) 1通