国籍関係届
令和6年2月20日
1 国籍選択届
日本の国籍法では、単一国籍が原則です。出生等の理由により、18歳に達するまでの間に重国籍となった方は20歳までに、婚姻等の理由により18歳に達した後に重国籍となった方は重国籍となったときから2年以内に、日本又は外国のいずれかの国籍を選択する必要があります。
日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。
国籍法では国籍を選択する期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択の義務がありますので、ご注意下さい。
2 国籍喪失届
海外で生活をしていると、滞在国の国籍を保持したほうが都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国の国籍の取得を希望し、自分の意志で外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を当然に喪失してしまいます。(国籍法11条)また,子が未成年の時は,親等法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も,自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
なお,日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は,本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも,日本の国籍法の規定により日本国籍を失うことになっていますので,日本のパスポートを取得・行使することはできません。また,在外選挙人名簿への登録資格等はなくなります。
日本の国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失を本籍地役場又は最寄の日本国大使館・総領事館に届け出る義務があります。
国籍選択・喪失届の手続きについては当館へお問い合わせください。
日本の国籍法では、単一国籍が原則です。出生等の理由により、18歳に達するまでの間に重国籍となった方は20歳までに、婚姻等の理由により18歳に達した後に重国籍となった方は重国籍となったときから2年以内に、日本又は外国のいずれかの国籍を選択する必要があります。
日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。
国籍法では国籍を選択する期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択の義務がありますので、ご注意下さい。
2 国籍喪失届
海外で生活をしていると、滞在国の国籍を保持したほうが都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国の国籍の取得を希望し、自分の意志で外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を当然に喪失してしまいます。(国籍法11条)また,子が未成年の時は,親等法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も,自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
なお,日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は,本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも,日本の国籍法の規定により日本国籍を失うことになっていますので,日本のパスポートを取得・行使することはできません。また,在外選挙人名簿への登録資格等はなくなります。
日本の国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失を本籍地役場又は最寄の日本国大使館・総領事館に届け出る義務があります。
国籍選択・喪失届の手続きについては当館へお問い合わせください。