その他の戸籍関係届
平成31年3月13日
1 死亡届 (日本国籍の場合)
国外で亡くなられた場合は、3ヶ月以内に親族が届け出ることになります。死亡届書、死亡証明書(埋葬許可書)及び死亡時刻を確認できる書類、和訳文の提出が必要です。日本国内で埋葬される場合は、国内の市区町村役場で届出をする方が、速やかに手続きをすることが出来ます。
婚姻解消事項の記載は、志望した配偶者が外国人である場合もその記載が必要です。
2 申出書(外国籍配偶者が死亡した場合)
外国籍である配偶者が外国で死亡した場合には、死亡届ではなく「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」の提出となり、その申出書に基づいて日本人である生存配偶者の身分時高覧に本籍地の長の職権でその記載がされることになります。