離婚届

令和6年4月4日

1 日本人と外国人が外国の裁判所において離婚の裁判が確定した場合
(1)届出期限
離婚判決確定日より3ヶ月以内です。
(2)届出人
日本人当事者です。
(3)申請方法
直接窓口に届け出て下さい(郵送も可能ですが、郵送途中の事故については責任を負いかねますので、あらかじめご承知おき下さい)。
(4)届出に必要な書類
 (ア)離婚届書(当館に備え付けてあります) :2通
 (イ)裁判所の判決謄本(原本)及び同和訳文 :各1通
    ・相手方たる外国人の国籍を証する書面(原本)・同和訳文が必要となる場合があります
 ※戸籍謄本が必要となる場合があります。
 ⇒ トルコでは旅券若しくは身分証明書がこの書面に当たります。
(5)留意事項
 (ア)個別の事情により追加的な書類が必要となる場合があります。
 (イ)トルコの方式による離婚の手続きについては、トルコ関係機関(市町村役場の担当又は弁護士)にお問い合わせ下さい。

2 外国にいる日本人同士の離婚の場合
 外国にいる日本人同士が離婚しようとするときは、日本式で協議離婚することも出来ます。離婚届に当事者双方及び成人の証人2名の署名捺印が必要です。

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【ご不明な点のお問い合わせ先】
在トルコ日本国大使館領事班 Tel:+90-(0)-312-446 05 00 内線 258
E-Mail: ryoji@an.mofa.go.jp