出生届

令和3年11月19日

1 届出期限
 
生まれた日を含めて 3ヶ月以内(例えば 10 月 23 日に生まれた場合は翌年1月 22 日まで)に届け出て下さい。
<< 重 要 >>
 日本人の父又は母を持つお子さんは、海外で生まれた場合、日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合があります。つまり、父又は母の国籍に関係なく、その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と、外国人父又は母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合です。 トルコでは、トルコ人の父又は母の血統により、トルコ国籍を取得することとなります。
 出生により、外国の国籍も取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日に遡って日本国籍を失うことになりますので、ご注意下さい。

2 届出人
 
原則として父又は母(外国人でも可)が届け出て下さい。

3 届出方法
 
直接窓口に届け出て下さい(郵送も可能ですが、郵送途中の事故については責任を負いかねますので、あらかじめご承知おき下さい)。

4 届出に必要な書類
(1)出生届書(当館に備え付けてあります):2通
(2)外国官公署発行の出生登録証明書(原本)、又は医師作成の出生証明書(原本):1通
(3) 出生登録証明書又は出生証明書(原本)及びその和訳文:各1通
(4) 父母の旅券
<ご注意下さい!>
 
⇒出生証明書の内容確認
 (ア)出生日時の分単位までの記載
  出生届には出生日時を分単位まで記載し、それを証明する書類が必要となります。
  トルコの病院で発行される出生証明書には、出生日時の記載が年月日のみで時刻の記載が無い場合がありますので、出生日時が分単位まで記載されているか、ご確認下さい。
 (イ)出生地の正確な住所の記載
  出生地も出生届に、正確に記載する必要があります。病院の発行する出生証明書に病院の正確な住所が記載されていない場合がありますので、ご確認下さい。
 ⇒和訳文には和訳年月日、和訳者氏名、署名、押印又は指印を含むようお願いします。

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【ご不明な点のお問い合わせ先】
在トルコ日本国大使館領事班 Tel:+90-(0)-312-446 05 00 内線 258
e-mail: ryoji@an.mofa.go.jp