婚姻届
1 日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので、在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場に届出をして下さい。
(1)届出期限
婚姻成立日より3ヶ月以内です。
(2)届出人
日本人当事者です。
(3)申請方法
直接窓口に届け出て下さい(郵送も可能ですが、郵送途中の事故については責任を負いかねますので、あらかじめご承知おき下さい)。
(4)届出に必要な書類
(ア)婚姻届書(当館に備え付けてあります):2通
(イ)当該国官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文:各1通
⇒ トルコでは「家族手帳」がこの証明書に当たります。
※「家族手帳」の和訳文様式は当館に備えてあります。
(ウ)婚姻の相手方たる外国人の婚姻時の国籍を証する書面(原本)・同和訳文:各1通
⇒ トルコでは旅券若しくは身分証明書がこの書面に当たります。
※トルコの旅券及び身分証明書の和訳文様式は当館に備えてあります。
※トルコの旧様式身分証明書(ラミネート加工の身分証明書)を提出される方は,必ず,当該婚姻事実を記載する前(切替前)の身分証明書を提出してください。
(身分事項欄の「未婚」記載の確認が必要なため)
(5)必要通数
本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通 、異なる場合は複数通必要になります。
(6)留意事項
(ア)個別の事情により追加的な書類(戸籍謄本等)が必要となる場合があります。
(イ)トルコの方式による婚姻の手続きについては、婚姻の相手方等を通じてトルコ関係機関(市町村役場の婚姻担当)にお問い合わせ下さい。
2 外国にいる日本人同士の結婚の場合
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
(1)届出人
当事者双方です。
(2)届出方法
直接窓口に届け出て下さい(郵送も可能ですが、郵送途中の事故については責任を負いかねますので、あらかじめご承知おき下さい)。
(3)届出に必要な書類
(ア)婚姻届書(当館に備え付けてあります)
⇒ 証人として成人2人(外国人でも可)の署名が届書に必要です。
※ 戸籍謄本が必要となる場合があります。
(4)必要通数
2通です。なお、当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によっては複数通必要です。
3 日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を我が国戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の本籍地市区町村役場に届出をして下さい。
(1)届出期限
婚姻成立日より3ヶ月以内です。
(2)届出人
当事者双方です。
(3)届出方法
直接窓口に届け出て下さい(郵送も可能ですが、郵送途中の事故については責任を負いかねますので、あらかじめご承知おき下さい)。
(4)届出に必要な書類
(ア) 婚姻届書(当館に備え付けてあります)
(イ)当該国官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文
・トルコでは「家族手帳」がこの証明書に当たります。
・ 「家族手帳」の和訳文様式は当館に備えてあります。
※ 戸籍謄本が必要となる場合があります。
(5) 必要通数
2通です。なお、新本籍を設けるような特別の場合は複数通必要です。
(6)留意事項
トルコの方式による婚姻の手続きについては、トルコ関係機関(市町村役場の婚姻担当)にお問い合わせ下さい。
4 関連リンク
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